名古屋市立大学内科同門会

名古屋市立大学内科同門会役員

  (敬称略、各あいうえお順)(令和7年7月改正) 
会 長: 瀬尾 由広*  
副会長: 妹尾 恭司 中野 佐上 吉川 公章
顧 問: 伊藤 朋文
片桐 健二
仁田 正和
伊藤 誠
木村 玄次郎
水野  宏
上田 龍三
千田 勝二

小鹿 幸生
城 卓志
幹 事: 安藤 白二
今枝 憲郎
片岡 洋望*
小嶋 正義
鈴木 智貴
友斉 達也
野尻 俊輔
前田 浩義
横井 雅史
飯田 真介*
大手 信之*
片田 栄一
小山 勝志
祖父江 聡
中村 誠
濱野 高行*
松川 則之*

伊藤 恵介
大原 弘隆*
兼松 孝好
齋田 康彦
高田 統夫
新美 岳
福光 研介
水野 将行
(* 常任幹事)
伊東 直哉
奥田 宣明
粥川 哲
柴田 真一
田中 智洋
野口 良樹
堀    寧
宮ア 景*
監 事: 中村 敦 宮本 忠壽    

名古屋市立大学内科同門会会則

1.名 称 本会は名古屋市立大学内科同門会と称する。
2.事務局 本会の事務局は、主任教授の属する分野内に置く。
3.構 成 本会は名古屋市立大学大学院医学研究科八内科学分野のいずれかに在籍した者および現在在籍している者、およびこれに相当する実績を有する者で、総会の承認を得た者で構成する。
4.目的・事業
1) 本会は名古屋市立大学内科の発展と会員の親睦を図ることを目的とする。
2) 本会は年1回の定期総会、その他必要に応じて臨時総会を開催する。
3) 本会は会誌、会員名簿を発行し、その他本会発展のための各種の事業を行う。
4) 本会は会員の慶・弔辞には慶弔慰金の支給などの事項を行う。
5) 本会の会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日とし、会計報告および会計監査報告を年1回の定期総会時に行う。
5.役 員 本会には次の役員を置く。
1) 会長 幹事会が推薦し、総会で承認された者。
2) 副会長 会長が推薦し、総会で承認された者。
3) 顧問 幹事会の依頼により総会で承認された者。
4) 監事 若干名を置く。人選は幹事会が推薦し、総会の承認を得る。
5) 幹事 若干名を置く。総会で承認された者とする。
6.役員の任期 会長、副会長、監事ならびに幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。任期が発生する年の同門会総会の翌日を開始日とし、任期が終了する年の同門会総会 当日を終了日とする。
7.職 務 会長、以下役員は、本会の目的、事業を遂行する。
上記を円滑に遂行するため会長は、会長、副会長及び幹事により構成される幹事会を適宜開くことができる。
8.会 費 年額 5,000円とする。
*ただし、70歳以上の会員は、会費を徴収せず、終身会員とする。
9.議決法 総会の議決は、総会出席者の過半数をもって有効とする。
附則1. 本会則の改訂は総会の議決をもって行う。
附則2. 本会則は平成18年10月22日から発効する。
附則3. 本会則は平成20年7月6日から改正する。
附記4. 本会則は平成21年7月12日から改正する。
附記5. 本会則は平成22年7月4日から改正する。
附記6. 本会則は平成23年7月11日から改正する。
附記7. 本会則は平成25年7月7日から改正する。
附記8. 本会則は平成26年7月6日から改正する。
附記9. 本会則は平成27年7月5日から改正する。
附記10.  本会則は令和7年7月12日から改正する。
令和7年7月12日
名古屋市立大学大学院医学研究科
消化器・代謝内科学
呼吸器・免疫アレルギー内学
血液・腫瘍内科学
循環器内科学
神経内科学
総合診療医学・総合内科学
腎臓内科学
感染症学

名古屋市立大学内科同門会開業医部会(開業医会)会則

名 称
第1条 本会は名古屋市立大学内科同門会開業医部会(開業医会)と称する。
事務局
第2条 本会の事務局は名古屋市立大学内科同門会会長の教室内に置く。
構 成
第3条 本会は名古屋市立大学内科同門会会員のうち、開業した者で構成する。
目的・事業  
第4条 本会は会員相互の親睦と、地域医療に貢献する会員の生涯学習に寄与すること、連携を密にして名古屋市立大学同門会の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1) 総会を年1回開催する。
2) 幹事会を必要に応じ適宜開催する。
3) 会員の研修に資するため、講演会等を開催する。
役 員   
第5条 本会には次の役員を置く。
1) 会 長: 幹事会が推薦し、総会で承認された者。
2) 副会長: 会長が推薦し、総会で承認された者。
3) 幹 事: 若干名を置く。総会で承認された者。
4) 監 事: 若干名を置く。会長が推薦し、幹事会で承認された者。
役員の任期
第6条 会長、副会長、監事ならびに幹事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
職 務
第7条 会長、以下役員は、本会の目的、事業を遂行する
会 費
第8条 年会費は徴収しない。
但し、講演会の参加費、会場費等は徴収することもある。
附則1. 本会則を変更する時は幹事会での協議と、
総会での承認が必要である。
附則2. 本会則は平成22年9月25日から発効する。
平成22年9月25日
名古屋市立大学内科同門会(開業医部会)